整骨院では健康保険、自賠責保険、労災保険などを症状によって使用することが出来ます。
しかし全てが使用できるわけではありません。こちらでは分かりやすく整骨院での健康保険のご使用についてご説明させて頂きます。
最後までお読みいただきご理解を頂けましたら幸いでございます。
・厚生労働大臣より国家資格を与えられた柔道整復師が、患者様の症状に対して問診・検査を行い、身体の状態を判断して施術(治療)するところです。身体に痛みや何かしらの症状がある場合に整骨院にご相談ください。症状によっては各種保険も取り扱っております。
・一番の違いは国家資格の有無です。整骨院で勤務する為には柔道整復師という国家資格が必要になります。資格を取得するには、厚生労働省が定めた授業カリキュラム(解剖学・生理学・運動学・整形外科学など)を最低3年間行い、実技試験・筆記試験に合格すると国家資格が与えられます。整体やストレッチ屋さんやマッサージ屋さんは、民間資格もしくは無資格でも勤務できます。
・厚生労働大臣より国家資格を与えられた柔道整復師が、指定の施術所内で運動器の損傷(怪我)に対して柔道整復術を用いて施術(治療)を行う際に、健康保険が使用できる。
・保険適応の範囲は『日常生活で起きた(仕事中による損傷は労災保険となります)骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(筋損傷)・使い過ぎによる損傷』です。
・健康保険を使用して、同部位の治療を複数の整骨院で施術(治療)を受ける事は出来ません。
※肩こりやリラクゼーション目的のマッサージは保険適応外となります。
・整骨院は本来償還払い(※1)という方法で保険を取り扱っていましたが、患者様の負担や手間が多いという事で現在では受領委任払い(※2)という方法が多く用いられています。
施術料金の全額(10割分)を整骨院に自己負担し、整骨院から明細書を受け取り、明細書を保険者に提出すると、保険証の負担割合に応じた金額が返金される
柔道整復術療養費支給申請書の委任欄に署名をすると、保険証の負担割合に応じた保険施術料金の負担分を支払い、保険者への保険請求分を整骨院が代理で行ってくれる。
一時的な金銭面の負担軽減・保険者への明細書の提出といった患者様の手間が省けます。
厚生労働省認可の国家資格を持つスタッフが問診・検査で症状を確認し、保険適用の有無を判断致します。
基本は運動器(筋肉、腱、靱帯、骨、関節組織)のケガに対して健康保険が適用になります。
保険のきくマッサージではないことをご理解下さい。
保険が適用になるには
①「いつから痛くなった?」
②「何をして痛くなった?(痛みを感じたのか)」
③「痛い、腫れている、動かしにくいなどの症状がある?」
などが明確な場合に適用になります。
健全な健康保険のご利用にご理解いただけますと幸いです。
※ご自身で適用にならないと思う症状でも適用になる場合がございますので、院までお気軽にお問い合わせください。
〈nicori整骨院〉
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