まさか自分は大丈夫だろうと他人事だと思っている方が多い交通事故ですが、平成29年1月と2月の統計では月に約37000件、1日1230件以上の交通事故が起こっています。いつ交通事故に遭ってもおかしくない状況です。
交通事故は頻繁に経験する事ではありませんので、『いざという時どのようにしたらいいのか分からない』という方が多いと思いますので、実際に交通事故に遭った際の対処法と、自賠責保険や保険金などについてお話したいと思います。
① 救急車を呼ぶ
目立った怪我がなくても脳内出血や骨折などを起こしている場合があります。また、事故直後は身体が興奮状態の為、痛みに気付かず、後日症状が出てくる場合があります。必ずその日のうちに病院で検査を行いましょう。
② 警察に電話をする
相手の方が嫌がる場合がありますが、必ず警察に電話をしましょう。警察への報告義務を怠ると刑事罰が科せられる場合がありますし、その場で示談にしようとして、後々相手の方ともめたりするケースが多々あります。また、警察による現場検証は証拠価値が高く、過失割合を決める際に重要になります。
③ 事故現場の状況を記録する
信号・一時停止の有無、事故車の衝突部位・破損部位、警察署名・担当者氏名などをメモや写真で撮影しましょう。事故から日が経つにつれて、自分の過失を減らそうと相手の方の言い分が事実と違ってくる事が良くあります。
④ 相手の方の免許証と車のナンバー、車検証、連絡先などを記録する
自動車登録番号、所有者の住所・氏名、自賠責保険・任意保険会社名、運転手の免許証、車のナンバーなどを確認しましょう。
⑤ ご自身が加入している保険会社へ電話する
警察への連絡と相手の方の情報を入手したら、ご自身が加入している保険会社へ電話しましょう。今後の対応や必要書類などを教えてくれます。
⑥ 病院で診断書を作成してもらう
病院で診察や治療が終わったら診断書を作成してもらいましょう。
⑦ 警察で事故証明書を交付してもらう
事故証明書が無いと交通事故として扱ってもらえない為、保険金などが支払われません。
・正式名称は自動車損害賠償責任保険(別名:強制保険)と呼ばれ、自賠法により制定されている
・交通事故被害者が最低限の保障を受けられるよう国が定めた対人保険で公道を走る車やバイクに加入が義務づけられている
・自賠責保険では過失の大小にかかわらず怪我をした人が被害者
・双方が怪我をした場合はお互いが被害者であり加害者でもある。保険金を請求する際は、相手の自賠責保険を使う(自分の怪我には使えない)
・自分の過失が100%だと使用できない
・対人のみ適用(物損は適用外)される
補償限度額は死亡時3000万円、傷害時120万円
※被害者の過失が70~95%だと2割減額(120万円→96万円)
<請求できる内訳>
A 積極的損害…怪我を治療する為に必要な費用
B 消極的損害…事故によって得ることが出来なくなった収入
C 精神的損害…事故によって生じた精神的苦痛に対する損害賠償
<請求方法>
加害者請求
被害者請求(※2)
…被害者が加害者の加入している自賠責(任意保険)に請求を行う
(※1)任意一括払いとは?
・任意保険が自賠責保険請求分(120万円)もまとめて被害者に支払い、その後、立て替えた
120万円分を自賠責保険から回収する支払い方法
・一般的な請求方法である。
(※2)被害者請求とは?
・被害者が自賠責保険もしくは任意保険に直接請求するので、加害者の加入している任意保険を
仲介しない方法
・保険会社と治療費や慰謝料など保険金の金額について折り合わない場合に使用することが多い
<交通事故治療に労災保険を使用した際の特徴>
・業務中・通勤中に交通事故に遭った場合は労災が使える
・所轄の労働基準監督署に『第三者行為災害届』を提出する
・労災と自賠責の併給は出来ない
・慰謝料の支払いが無い
・治療内容は労働災害補償保険法に準ずる為、治療メニューや内容に制限がある
(自由診療メニューでの治療が出来ない)
・休業損害の支給が60%までとなる(自賠責保険では100%)
<交通事故治療に健康保険を使用した際の特徴>
・一部負担金は被害者が立て替えて最終的に自賠責もしくは任意保険から回収できる
・保険者に『第三者行為による傷病届』を提出する
・慰謝料・休業損害等は通常通り支払われる
・治療費の請求は健康保険法に準ずる為、治療メニューや内容に制限がある
(自由診療メニューでの治療が出来ない)
<ひき逃げ・自賠責保険未加入の場合は?>
・ひき逃げで加害者が分からない、もしくは加害者が自賠責保険に加入していない為、賠償能力が無い場合は政府の保障事業に請求出来る。
・被害者の過失を5%単位で過失相殺する
・治療費は健康保険による施術しか認められない
<加害者が2台以上・交通事故治療期間中に再度交通事故に遭った場合>
・1回の交通事故で加害車両が2台以上…共同不法行為
それぞれの車に自賠責保険の請求が出来る
どちらの自賠責保険を先に請求しても大丈夫!
(一方の支払限度額を超えたら、もう一方の自賠責に請求する)
・治療期間中に再度交通事故に遭った場合、再度交通事故に遭った際の加害者の自賠責保険に切り替える
<症状固定>…治療を終了するタイミング
・治療を続けても大幅な改善が見込めず、長期的に見て回復と増悪が無くなった状態である
・症状固定のタイミングは症状の経過を診てきた主治医と被害者が一緒に決める。稀に保険会社の担当者に一方的に症状固定(治療終了)と言われることがあるので注意
・症状固定後の治療費・慰謝料・休業損害は請求できない
<後遺症>…交通事故により症状が残存してしまった身体の状態
・後遺症認定を受ける為には、交通事故によって後遺症が残存し、医師の後遺症診断書が必要となる
・症状が残存し後遺症の等級認定された場合は通常の慰謝料とは別に後遺症慰謝料が発生する
・後遺症診断書の作成日=症状固定日となるので注意!
<後遺障害等級認定>…後遺症の症状・程度ごとに一定の基準が設けられていて、認定されると後 遺障害慰謝料が支払われる
・症状や程度により16段階14級142項目の等級に分類される
・等級に応じた保険金や慰謝料などが支払われる
<慰謝料の計算方法>
・自賠責基準
治療期間と治療日数×2の少ない日数×4200円が慰謝料となる
・裁判基準
地域により赤本と青本を使い分けるが東京では基本的に赤本の基準を参考にする
<休業損害>
・事故により怪我をして仕事を休んだ為に減った収入の事
休業損害=基礎収入(円/日)×休業期間(日)
・会社規定により仕事を休んでも給与が減額されない場合は発生しない
・有給休暇も対象となる
・ボーナスが減額された場合も会社が証明すれば対象となる
・主婦の場合は施術実日数がそのまま休業日数となる
交通事故に遭った際の基本的な事をお話しました。いかがでしたでしょうか。
今の日本はいつ交通事故に遭ってもおかしくない状況です。
自分がどんなに気を付けていても交通事故に巻き込まれてしまうこともあります。万が一交通事故に遭ってしまった際はこの記事を思い出して対処してみて下さい。
『弁護士法人 心』
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「交通事故にあったらシリーズブログ」
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