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労働災害とは?

労働災害(労災)補償


労働災害(労災)とは、労働者(従業員、社員、アルバイトなど)が労働したことにより被った負傷、疾病、死亡などです。

労働災害というと、工場で作業中に機械に巻き込まれて怪我をしたり、建設現場での高い場所での作業中に転落して死亡したりするようなケースをイメージすることが多いかもしれません。

しかし、いわゆる「過労死」などの職場における荷重負荷による脳・心臓疾患の場合、また「過労自殺」などセクハラ・パワハラなどの心理的負荷による精神障害の場合が、労働災害と判断される場合もあります。

労災には2種類あります


労災には業務災害通勤災害があります。


|業務災害

業務労災とは、業務が原因で被った負傷、疾病または死亡をいいます。

例:荷物を運ぼうとして、バランスを崩し転倒した際に、足首をひねり負傷。

例外として、職場に出勤しても、就業前後や休憩時間の場合は、実際に業務をしていないので、この時間に私的行為によって災害は認められません。必ず状況の確認が必要です。

例えば、お昼休みにランチで外を出る際に、階段を踏み外して負傷した。

このとき、階段に手すりがなければ、施設・設備の管理状況が原因となりえるので、労災が認められます。

|通勤災害

通勤労災とは、通勤中によって被った傷病をいいます。

この場合の「通勤」は住居と就業先の往復、また就業の場所から他の就業の場所への移動などをいいます。

例:自転車で職場に通勤中に、信号が赤になったのでブレーキをかけた際、雨でスリップし転倒。手首を捻り、足を強打し負傷した。

通勤労災には、第三者行為も含まれますので、自動車事故の場合も通勤労災が使用できます。

ただし、自賠責保険と労災の二重請求はできませんので、どちらで請求するかは、患者さんにお選びいただきます。

上記の内容に該当される場合は、患者様ご自身に職場から必要事項の記載された労災用紙を持ってきてもらってからの取り扱いになります。

労災用紙が職場にない場合は、労働基準監督署から直接受け取るか、厚生労働省ホームページより用紙をダウンロードし、職場が記入する必要事項を記載の上、患者様に持参していただきます。

労災保険の申請方法は?


業務中または通勤中の傷病で労災保険の補償を受けるには、労働基準監督署への申請手続きが必要です。

一般的には、会社が代わりに手続きを行いますが、場合によっては労働者本人やその家族が行うこともあります。

ここでは、労働保険の申請方法について、3つの手順に沿って説明します。


1.申請書を入手する

まずは、申請に必要な申請書を手に入れます。

申請書は補償の種類によって異なるため、自分がどの補償を受けられるかを事前に確認しておきましょう。

所轄の労働監督署、または厚生労働省の公式ホームページから入手できます。


2.申請書に記入し必要書類を用意する


申請書を入手したら、必要事項を記入します。

補償の種類によっては、傷病の療養先である医療機関や傷病名などを記入する必要があります。

申請書には事業主の署名欄があるため、労働者が申請書を作成する場合は事業主に署名を依頼しましょう。

申請書に記入が終わったら、補償の種類に応じた添付書類を用意します。


3.申請書を提出し認定を待つ


申請書と添付書類の用意ができたら、労働監督署に提出します。

申請後、労働基準監督署が申請内容に基づき調査を行います。

場合によっては労災請求者である労働者や事業主、その他への関係者への聴取や、追加書類の提出を求められることもあります。

労災事故調査の結果、支給が認められれば、指定先の振り込み口座に給付金が振り込まれます。

労災保険の申請が認定される前に労災病院や労災医療機関にかかる場合は、医療機関に労災事故であることを申告してから受診しましょう。

労災病院や労災指定医療機関以外の医療機関で治療・療養した場合は、労働者が医療費を立て替え、労災認定後に医療費の還付を受けます。

万が一、労災が認定されなかったときは、医療費は労働者負担(健康保険適用)となります。

労災保険の申請には申請期間が定められており、時効をすぎると給付金が受け取れなくなります。

補償の種類によって時効が異なりますが、労災保険の申請はできるだけ早めに行いましょう。


労働災害(労災)と認められると?


労災と認められれば、以下のような補償を受けることができます。

療養補償給付
診察、薬剤・治療材料の支給、処置・手術、その他の治療、居宅における看護、病院などへの入院・看護などの療養の給付が受けられます。

休業補償給付
療養中の休業4日目から給付基礎日額の80%が支給されます。

障害補償給付
後遺症が残った場合、一定金額の年金または一時金が支給されます。

遺族補償給付
労災により労働者が死亡した場合、遺族には原則として遺族補償年金が支給されます。


他にも、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付などが支払われます。

労働災害(労災)に関するよくある質問


①労災は使わない方がいいと聞きました。本当ですか?


業務中や通勤中に怪我や病気になったときには、労働災害に該当しますので、労災保険を利用して治療を行わなければなりません。

また、業務中や通勤中に交通事故に遭ったときには、自賠責保険や加害者の任意保険会社から賠償金をもらうことができますが、労災保険を利用することによるメリットもあります。


②会社が労災を使用してくれません、どうすればいいですか?


労災隠しは犯罪です!労災隠しは、労働安全衛生法第100条に違反し又は同法第120条第5号に該当するれっきとした犯罪行為であり、会社には労災の発生を申告する義務があります。

そこで、まずは会社にそのことを伝え、強く対応を求めていくことが必要です。

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